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意外とみんな気にしていない・・・
けど、自分の働くお店が大丈夫か確認してね。
| お店によって「届出」なのか「許可」なのか違うよ。 |
| 「デリヘル(デリバリーヘルス)」「ホテヘル(ホテルヘルス)」に関しては、届出となります。
無店舗型風俗営業1号という届出をすれば、すぐに開業でき、審査など必要ありません。 が、ここが落とし穴! 結構きっちりと決められています。 「個室を持たない」「事務所や店舗を持っていない」という基準をクリアしなければなりません。 「ホテルを契約している」「マンションを借りて風俗営業を行っている」「事務所等にお客が出入りをし、金銭の受渡をしている」・・・これらは全て「店舗型」と見なされますので、届出ではできません。 え?ウチの店そうだけど・・・と思う方は、店長さんに「これは風俗営業の何号になるんですか?」と確認してみてね。「無店舗1号」だと違反してるので、検挙される事もあり得ます。(因みに店舗型1号は個室付特殊浴場・・・ソープランドです) 店舗型の営業には、店舗の明るさや、個室の壁の高さ、営業時間、営業してもいい場所など 様々な制限が「店舗型」にはあり、基準をクリアしていないと許可が出ません。 |
| 警察の人が来て、事情聴取されるのはどんな事? |
| 違反していると思われる事に対して聞かれます。
その場で事情聴取を行う事もありますし、警察署へ同行してという事もあります。女の子の年齢確認をする為、免許証や保険証といった証明書がない場合には、確認書類を持ってこれる人に連絡が必要となる場合があります。 親や兄弟、彼などが職業を知っていて、尚且つ、あなたの証明書を持って来れる場合はいいのですが、そうではない場合大変ですね。財布に免許証は入れて、フロントに預けて置くなどしてください。 |
| 何で違反がばれたりするの? |
| 一番多いのは、同業者からの「情報」です。「本番をやっている・黙認している店」「無店舗届に違反している店」「チラシに本番可能!と書いてある店」等が警察に報告されると、警察は捜査を始めます。
また、18歳未満の雇用者がいた場合、家族からの通報や児童相談所への相談から判明し、警察が検挙する場合があります。 不法就労(ワーキングビザを持たない外国人・パスポート切れ)などを税関が捜査の結果、解る事もあります。 |